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松戸スタートアップオフィスからのお知らせ
2022.02.21
【開催レポート】3月度オンラインセミナー「しらないとたいへん?!個人事業主、中小企業のためのインボイス、電子帳簿法対応セミナー」
2022年度(令和4年度)の税制改正の大きなポイントとして、
電子帳簿保存法やインボイス制度の見直しが盛り込まれました。
インボイス制度は令和5年10月1日から適用開始となりますので、
当オフィスとしては、個人事業主や中小企業のみなさまに
今のうちから改正部分をご理解いただきたく
講師に渡邉税務会計事務所 所長 渡邉義道(わたなべよしみち)さん
をお招きして開催いたしました。
渡邊さんには2年前、資金調達・融資についてのセミナーでも登壇いただき、
大変お世話になっております。
さて、インボイス制度と電子帳簿保存法は別々のものですが、
企業のバックオフィス業務の「紙」を前提とした業務プロセスから、
デジタルを前提とした業務プロセスへ変革し、
自動化、効率化によって生産性をあげるための取組み ととらえることや
今後非常にリンクしてくるものであることへの理解が
とても大事であるということを前提としてお話いただきました。
まずインボイス制度の説明から↓
ご自身が
☆「課税事業者」であるのか
☆「免税事業者」であるのか
を分かった上で必要な準備を進めていただくことが重要です。
(※免税事業者とはざっくりと前々年の売上が1,000万円以下の事業者をいいます)
インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能となります。
インボイスを発行できるのは『課税事業者』です。
登録を受けるためには、登録番号の取得が必要で2021年10月1日~2023年3月31日までに税務署に
登録申請書を提出しなければなりません。
※ご参考:国税庁登録申請受付開始リーフレット
免税事業者は発行できませんが、
課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録申請を行うかどうかの選択することができます。
課税事業者、免税事業者それぞれの準備について丁寧にご説明いただきました。
特に課税事業者との取引において互いに影響がある制度であるため、
必要であれば制度について事前に確認しあったり、専門家に相談するとよいとのことでした。
続いて、電子帳簿法のご説明↓
こちらはすべての事業者に当てはまります!
電子取引や保存方法についてが理解が必要です。
取引にそれなりのボリュームのある事業者さんは
電子保存法のソフトウェアの(法的要件をみたしたもの)導入を検討すべきとのことでした。
できれば会計ソフトと連携したシステムが望ましいそうです。
令和3年度の改正により、令和4年1月1日から電子データで授受した請求書や領収書は
「紙出力」での保存方法は認められず、電子データとして保存することが義務化されていましたが
実際にはシステム導入などが十分に間に合わないことが予想されて
令和5年12月31日まで2年間の猶予期間が設けられています。
インボイス制度と電子帳簿法。
電子インボイスが令和5年10月にスタートし、制度のスケジュールでリンクしてきます。
冒頭で記載させていただきました通り、バックオフィス業務全体のデジタル化を進め、
手入力、手作業をなるべくなくす方向で対応できるよう、
今のうちから計画的に進めていく必要がありますね。
ご参加いただきました皆様、講師の渡邊さん、ありがとうございました!
開催前告知はこちら↓
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改正電子帳簿保存法、インボイス制度開始、まだ対策を考えるのは早いと思っていませんか?
2つの改正法は、自社だけで対応できる課題ではありません。
本セミナーでは、来年までに知っておくべきこと、やっておくべきことを網羅的に学ぶことができます。
開催概要
◆日 時:2022年3月30日(水)18:30‐19:30(質疑応答含)
◆場 所:オンラインセミナー(※Zoomで開催予定)
◆定 員:オンライン参加100名 (Zoom)
◆参加費:無料
◆問合せ:松戸スタートアップオフィス事務局
047-382-6087(フリーダイヤル: 0120-917-854)
講師プロフィール
渡邉税務会計事務所 所長 渡邉義道(わたなべよしみち)さん 氏
TKC全国会東東京会 企業防衛制度推進委員会特別委員
TKC全国会東東京会 共済制度等推進委員長
東東京、千葉県エリアの創業支援に特化した活動を展開している。
創業資金の調達、経営管理体制の構築、金融機関との関係性の構築を得意業務とし、
多くの企業のスタートダッシュを成功させている。
ご参加お待ちしております!
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